世田谷区で45年水道屋やってます。
地元の水道屋さんが「どこにあるの分からない!」の声に応えて、
ホームページを作ってみました。
修理や修繕、応急処置もしますが、きちんと直します。
まずはお電話を!03-3700-6062
出張料は頂いてません。もちろん世田谷区以外でもOKです。
電話: 03-3700-6062
営業時間: 平日 9:00〜17:00
世田谷区で45年水道屋やってます。
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家屋に不具合があると偽ったり、しつこく勧誘して契約を結んだなどとして、県は8日、住宅リフォーム会社「日総ハウス」(本社・仙台市)に対し、特定商取引法違反(氏名等不明示、不実告知、迷惑勧誘)で業務改善を指示した。同法に基づく県の行政処分は初めて。
同社は元秋田営業所長らが同法違反罪などで秋田地裁に起訴され、10月に秋田県からも同じ行政処分を受けている。県は秋田県と連携して調査を進めていた。指示に従わない場合、同社は100万円以下の罰金か業務停止命令の対象になる。
県によると、同社の従業員はある被害者宅を訪れ、水道管のさび処理を勧めた。詳しくはココ(毎日新聞)
秋田市の旧下水道部の事務処理ミスで5年間で約3300万円の下水道使用料の徴収不足があった問題で、市上下水道局は7日、市内423カ所(339世帯・事業所)から不足額のほぼ全額徴収が可能との見通しを明らかにした。佐竹敬久市長の「徴収できるものはすみやかに」との方針を受け、同局が徴収を検討していた。不足額が約2000万円と突出した同市茨島の1事業所を除けば、1世帯・事業所当たりの5年間の平均徴収額は3万8000円ほどになる見込み。
臨時市議会の建設委員協議会終了後、同局幹部が記者団に明らかにした。同局によると、423カ所は同市茨島、千秋、土崎港、手形などの該当地区。本来は汚水を終末処理場に流す「処理区域内」として料金を徴収すべきだったが、河川に流す料金の安い「処理区域外」と誤って徴収していた地域。地方自治法に基づき、誤徴収の開始時期が不明な場所でも、徴収期間は最長で5年間とする。詳しくはココ(毎日新聞)